種目 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | ||||||
要支援 | 要介護 | |||||||
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○ | ○ | ○ | ○ | 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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付属品 |
○ | ○ | ○ | ○ | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | |||
防止用具 |
○ | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
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○ | ○ | ○ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | |||
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 | |
徘徊感知機器 |
○ | ○ | ○ | ○ | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | |||
(つり具の部分を除く) |
○ | ○ | ○ | ○ | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 | |||
処理装置 |
排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 | ||||||
○ | ○ | |||||||
それ以外のもの | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護用具相談員のマットレス勉強会の様子